来年1月 傷病手当金が通算で1年半の支給に

制度・政策

来年1月 病気やケガでの傷病手当金が通算で1年半の支給に

 病気やケガで仕事を休んだときに支給される健康保険制度の傷病手当金。今年6月に制度が変わり、支給期間が変更になりました。
 従来は、支給開始日から最大1年6か月で打ち切りとなっていました。1年半の期間中に職場復帰して再度休業した場合など傷病手当金が支給されない期間があっても、最初の支給開始日から1年半が経過するとその後は支給されない仕組みでした。 
 しかし、来年22年1月から、最初の支給開始日から通算して1年半まで支給されることになりました。つまり、途中で職場復帰し、また療養のために休業するケースでは通算して1年半まで支給されることになったのです。

 傷病手当金の給付額は、療養のために働くことができなかった日の4日目から支給され(最初の3日間はいわば保険の〝免責期間〟)。1日単位で計算・支給され、過去12か月の賃金月額の平均額を30で割ってその3分の2をかけた額が支給されます。ざっくり言うと、賃金の3分の2が支給されます。 傷病手当金は、支給件数が年間約190万件、総額約3600億円。思ったより少ない印象です。平均支給期間は164日。 
 そもそも傷病手当金を知らない人も多い。会社によっては、「制度を知らない」「書類の書き方がわからない」と申請を拒否される場合もあります。 

 傷病手当金は「申請主義」という考え方で、手続きをしないともらえない仕組みです。また退職した場合は受け取れないと思い込んでいる人も多いですが、1年以上在籍していれば退職しても継続して傷病手当金を受けることができます。

ちば合同労組ニュース 第137号 2021年12月1日発行より