無期転換回避の雇い止めストップ
10・16京成バス裁判に結集を
京成バスの解雇事件をめぐる千葉地裁での闘いが山場に向かっています。
この間、京成バスが証拠として提出した最新の就業規則に「嘱託運転士は正社員登用を前提としていることから、無期転換申し込みを行うことはできない」と記されていることが明らかになりました。
京成バスが正社員登用制度とセットで嘱託社員の更新上限(3年半)を設けたのは2018年頃です。つまり、いわゆる無期転換5年ルールが始まった時期なのです。
京成バスは、5年を超えて働く嘱託社員が「期間の定めのない雇用」となる無期転換権を行使させないために嘱託社員契約の更新に上限を設けたのです。労働契約法18条で法律が規定する無期転換の権利行使をさせないための不当な目的による更新上限の設定であることは明らかです。
契約社員やパート・アルバイトなど非正規労働者の労働契約において更新回数や期間の上限が設けられ、無期転換権を行使できないように労働契約を設定しているケースが本当に増えています。
京成バス裁判で今回の雇い止めを粉砕することが出来れば、無期転換をめぐる画期的な判決となり、全国の非正規労働者の闘いにとって大きなインパクトを与えます。
今後、証人尋問など裁判は山場に向かいます。傍聴を含め全力で闘う決意です。いっそうの支援と連帯をお願いします。
【次回の京成バス裁判】
10月16日(金)午後2時 千葉地方裁判所
※宣伝・激励行動のため午後1時30分ごろに集合して下さい。
ちば合同労組ニュース 第123号 2020年10月1日発行より