労働安全衛生教育の重要性

連載・職場と労働法

実践的に考える職場と労働法

労働安全衛生教育の重要性

労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務

 労働災害は、機械装置の不備、作業環境の欠陥など様々な要因によって発生します。さらには雇用の不安定化で労働者の知識や経験不足が生じて労働災害が発生するケースも少なくありません。
 もちろん機械装置の安全化や作業マニュアルの整備などは重要です。しかし実際に作業を行う労働者や監督者が安全の知識や技能を十分に有していなければ大きな危険が生じます。労働者が適切な知識や経験を得るための教育は必要不可欠です。労働安全衛生法は次の安全衛生教育を事業者に義務づけています。

(1)雇い入れ時の安全衛生教育
(2)作業内容変更時の安全衛生教育
(3)特別の教育
(4)職長等の教育
(5)安全衛生水準向上のための教育

雇入れ時の教育

 事業者は、労働者を新たに雇用したときは、必ず、その労働者が担当する仕事に関係する安全・衛生のために必要な事項について教育しなければなりません。
 パートやアルバイトなど短時間労働者に対して安全衛生教育が行われないことがあります。しかし労働時間の長短や契約形態にかかわらず安全衛生教育は当然に必要です。労働安全衛生法でも義務づけられています。

①機械や原材料等の危険性・有害性、取り扱い方法
②安全装置や有害物抑制装置、保護具の性能、取り扱い方法
③作業手順
④作業開始時の点検
⑤発生する恐れのある疾病の原因と予防
⑥整理・整頓、清潔保持
⑦事故等の措置、退避
⑧その他、安全・衛生のために必要な事項

 建設業や運送業、林業など屋外的業種、製造業などは①~⑧のすべての項目について教育しなければなりません。
 「安全衛生教育」という言葉から製造業や運送業または建設業だけと考える人もいますが、すべての事業で実施する必要があります。事務仕事が中心の業種などは①~④は省略して⑤~⑧を教育すれば良いことになっています。

職長教育

 直接指導・監督する職長が原因で労災が発生するケースもあります。
 安全衛生法は、労災の発生が多い建設業や製造業で新たに職長などに就く人を対象とした安全衛生教育を事業者に義務づけています。
 対象者は、現場で監督・指導する立場の人で、職長・作業長・班長など名称は問いません。作業主任者については、免許取得時や講習を受けた時に安全衛生教育を受けているので免除となっています。

①作業手順の定め方、労働者の適正な配置方法
②指導・教育の方法、監督・指示の方法
③危険性・有害性等の調査、措置、作業等の改善方法
④異常時・災害発生時の措置
⑤設備・場所の保守管理

特別教育

 事業者は、危険・有害な業務に労働者を就かせるときには、その業務に関する安全・衛生のための特別の教育を行わなければなりません。現在、50数業種が定められています。
 特別教育は、学科教育と実技教育に分かれています。例えばクレーン運転業務については、

①クレーンに関する知識
②原動機および電気に関する知識
③クレーン運転に必要な力学に関する知識
④関係法令
⑤クレーンの運転
⑥クレーン運転の合図

 つり上げ荷重が5㌧以上のクレーン運転業務に就かせる場合には、都道府県労働局長からクレーン・デリック運転士の免許を受けなければなりません。つり上げ荷重5㌧未満のクレーンは特別教育が必要になります。ただし義務ではありません。

 事業者は、安全管理者や衛生管理者など安全衛生管理体制の中心にいる労働者が新たな知識や技術を取得するための教育を行う努力義務を定めています。厚生労働省の「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」は定期教育・随時教育の目的として「労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項」としています。
 安全衛生教育は労働時間です。安全衛生教育が法定時間外に行われた時には、当然割増賃金の支払いが必要となります。また特別教育、職長教育等の講習会費や旅費についても、安全衛生法に基づいて行うものは事業者の負担となります。

ちば合同労組ニュース 第102号 2019年01月1日発行より