実践的に考える職場と労働法 危険・健康障害防止の措置

実践的に考える職場と労働法 連載・職場と労働法

実践的に考える職場と労働法

労働者の危険・健康障害防止の措置

事業主には労働者を退避させる義務がある

 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。
 戦争犠牲者の規模に匹敵すると言ってもよい労働災害の犠牲者と、長い労働者の闘いでつくられた法律です。労働者の血で書かれた法律です。闘いの武器として活用することは有意義だと思います。
 労働安全衛生法は、
◎安全衛生管理体制
◎労働者を危険や健康障害から守るための措置
◎機械や危険物・有害物に関する規制
◎安全衛生教育
◎労働者の健康を保持増進するための措置
 ――などについて定め、職場の安全衛生に関する網羅的な法規制を行っています。
 今回は、労働安全衛生法第4章「労働者の危険または健康障害を防止するための措置」を中心にみていきます。

労災防止の責任

 労働災害を防止する第一義的責任は、労働者を使用する事業主にあることは言うまでもありません。労災防止のための基準や規則を定めても事業主に守る気がなければほとんど実効性はありません。
 その意味では、労働者の安全衛生を確保するために必要な措置を事業主に義務づける第4章は、労働安全衛生法で最も重要な部分と言えます。
 会社に労災防止の措置を確実に行わせるためにもこの部分はしっかり覚えておいて損はないと思います。
 労働安全衛生法が定める事業主の講ずべき措置の具体的内容は、技術的細部にわたることも多く、その大部分は厚生労働省令に規定され(2100か条以上)、その内容を理解することは簡単ではありません。

事業主の義務

 20~22条は、事業主に対して次の危険や健康の防止措置を義務づけています。

(1) 機械・器具・設備による危険、爆発性の物・発火性の物・引火性の物などによる危険、電気・熱・引火性の物などによる危険

(2) 掘削・採石・荷役・伐採などの業務の危険、墜落や土砂崩落のおそれのある場所の危険

(3) 原材料・ガス・蒸気・粉じん・酸素欠乏・病原体などによる健康障害、放射線・高温・低温・超音波・騒音・振動・異常気圧などによる健康障害、計器監視・精密工作などの作業による健康障害、排気・廃液・残滓物による健康障害

 (1)は、プレス事故、足場崩落事故、塗料の爆発、配電盤接触による感電など。(2)は、トンネル掘削中の土砂崩壊、採石作業中の落石など。(3)は、電池製造時の鉛中毒、有機溶剤作業の蒸気吸引、マンホール内作業の酸欠、チェンソー作業による振動障害、計器監視による視力障害などがその具体例となります。
 こうした労働災害を防止する措置を講ずることを義務づけているわけです。
 また23条では、就業場所の通路・床面・階段の保全、採光・照明・保温・防湿、休養、避難・清潔に必要な措置など労働者の健康保持のための措置を義務づけています。
 具体例としては、山積みされた荷の上での作業、油で汚れたタイル上での作業などでの労災事故を防止するための措置規定です。
 24条は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を義務づけています。具体例は、同じ姿勢による腰痛や急な動作の反動による脱臼などです。

危険急迫の退避

 今ひとつ、重要な規定として25条は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、事業主は、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させるなどの必要な措置を講じることを規定しています。
 25条は、20~24条と比較すると生々しい規定です。もともと国会に法案が提出された際、25条はありませんでした。しかし「労働者の退避権」が議論になり、最終的に「事業者の退避させる義務」として新たに25条が設けられることになったそうです。
 重要な規定なので繰り返しますが、労働災害が発生する急迫した危険があるときは、事業主は、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる義務があります。当然と言えば当然の規定ですが、労働者の生命と健康を守るためにも、この規定(条文)だけは覚えておいて欲しい。
 その後、25条の2に「救護に伴う労働災害の防止の措置」が追加され、建設業などで爆発や火災などが生じた場合、労働者の救護に際しての労災発生を防止するために、救護に必要な機械などの備え付け、管理が義務づけられました。
 また労働契約法第5条は、「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする(安全配慮義務)」を定めています。損害賠償責任も負います。
ちば合同労組ニュース 第95号 2017年06月1日発行より