実践的に考える職場と労働法 意外に知らない労働・社会保険

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実践的に考える職場と労働法

意外に知らない労働・社会保険

1日限りの雇用でも労災保険は給付されます

 わりとよく聞かれるテーマなので労働保険・社会保険の加入についてまとめてみます。労働保険は労災保険と雇用保険、社会保険は厚生年金と医療保険(健康保険)、介護保険を指します。5つをまとめて「広義の社会保険」と呼ぶこともあります。
 労働保険の適用は、事業所単位で正社員、パート・アルバイトを問わず労働者を一人でも雇用していれば業種・規模を問わず適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を支払わなければなりません。NPOや個人事業主も加入義務があります。例外は、別の制度がある公務員や、小規模な個人事業主の農林水産業(暫定任意適用)だけです。

労災保険

 一人でも雇用すれば加入義務がありますが、実際には中小企業を中心に未手続きの事業所は相当あります。労災申請をしようとしたら未加入のケースはありえます。もちろん労働者に過失はないので労働者は保険給付を受けることができます。その場合、事業主は保険料や追徴金、給付費用の徴収を受けます。罰則もあります。
 労災保険料は全額を事業主が負担します。労災事故の発生率などで保険料率が決まるので金属・石炭鉱業と新聞・金融業では35倍以上の差があります。労災事故が生じると保険料が上がり、事故がないと下がる仕組みなのでしばしば労災隠しが発生します。
 保険料は年度ごとに会社が払った賃金総額に保険料率を掛けて事後精算する仕組みなので、きちんと契約書を交わさないような1日だけの雇用でも手続き上は問題なく労災事故になれば保険給付は行われます。たとえ不法就労者でも保険給付は行われます。中小事業主や一人親方には特別加入制度もあります。

雇用保険

 雇用保険は、従業員5人以下の個人経営の農林水産業などが任意適用となりますが原則として労働者を雇用する事業所はすべて対象となります。
 適用事業所で働く労働者で、一般被保険者の対象となるのは、週20時間以上で1か月以上働く見込みがある労働者です。アルバイト・パートでも週20時間を超えれば雇用保険に加入できます。
 ただし学生や別の制度がある公務員は適用除外となります。雇用保険では、一般被保険者のほかに、65歳以上の高年齢被保険者、季節労働者などの短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者などがあります。
 雇用保険料は労使折半で、労働者の負担分は賃金の0・3%(農林水産・建設は0・4%)です。事業主は同額+αを支払います。65歳以上の保険料は現在免除(保険給付は行われる)。日雇被保険者は一般保険料+印紙保険料を負担します。
 雇用保険財政は現在、空前の黒字で積立金は6兆円余。実は01年頃は破綻寸前でした。小泉政権は支給率や支給日数を大幅カットし、さらには自己都合退職者の受給資格を退職前半年勤務から1年に延長しました。これで資格取得のハードルが一気にアップ。1970年代半ばに5割を超えた雇用保険の受給率は2割を割り込みました。
 こうしてリーマンショックで大量失業が生じても雇用財政はまったく揺らがず今や積立金が6兆4000億円を超えるに至ったのです。

厚年・健保

 厚生年金と健康保険の適用事業は、すべての法人、国・地方公共団体、5人以上を雇用する個人事業主が該当します。農林水産など第1次産業、理容・飲食・旅館などの接客業など一部業種は5人以上でも適用除外となります。
 70歳未満の労働者は原則として強制加入です。日雇労働者や季節労働者、臨時の事業所で働く人は適用除外となります。
 短時間労働者は、通常労働者の4分の3以上の日数・時間で働く人は適用されます。さらに、501人以上の事業所では、20時間以上+賃金8万8000円以上の労働者も適用となります。
 いわゆる「130万円の壁」とは、年収がこの額を超過すると配偶者の扶養からはずれることです。職場の健康保険と厚生年金に加入できない場合は、国民健康保険や国民年金(16340円)の保険料の支払いが必要になることを指します。また年収103万円を超えると配偶者の扶養控除がなくなり、住民税・所得税が増えます。
 保険料は労使折半で、健康保険料の労働者負担分は賃金の約5%、厚生年金は9%強です。40~65歳の介護保険料は健康保険料と一緒に徴収され、労働者負担分は1%弱です。
 保険料は原則として労使折半で賃金から天引きとなります。労働保険・社会保険料が約15%天引きされ、さらに住民税と所得税も加えると手取りは額面賃金の75~80%になるはずです。(S)

ちば合同労組ニュース 第94号 2018年05月1日発行より