来年4月 労働時間法制の改定

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来年4月の労働時間法制の改定

「働き方改革」法で労働時間規制にかなりの変化

 今年6月、働き方改革関連法が成立したが、主要な法律だけでも労働基準法や労働安全衛生法、雇用対策法など7法が一括で改定されました。その多くは2019年4月1日が施行期日となっています。まず今回は労働時間に関連する内容について把握しておきたいと思います。

月45時間が法律に

 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とすることが法定化されました。これまでも厚生労働大臣が告示する「時間外労働の限度に関する基準」がありましたが、罰則はなく、労働基準監督署の指導が行われるだけでしたが、今後は罰則が適用されることになります。告示から法律になったということです。中小企業の実施は1年遅れとなります。
 といっても特別条項を定めれば年間6か月については、上限規制を超える残業時間が設定できます。
 ここは法案審議過程において、高度プロフェッショナル制度とセットで最大の焦点になった問題ですが、臨時的な特別な事情がある場合には月100時間、年720時間を上限(例外的限度時間)とすることが規定されました。
 例外的限度時間としては、その月を含む前2~6か月の1か月平均時間外労働が80時間を超えてはならないと法律で規定されました。この2つの例外的限度時間は法定休日の労働時間を含んだ時間であることは注意が必要です。
 また自動車運転業務・建設業務・医師などの特定の業務については5年間の実施猶予期間が設けられ、研究開発業務については例外扱いになっています。
 「月45時間、年360時間」という原則が法律上明記されたことはしっかり認識しておくべきだと思います。労働組合や職場代表は、これを超える36協定の内容にはしないことを強く主張すべきです。また特別条項についても「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など曖昧な書き方は、厚生労働省の指針ではNGとなっています。労働基準監督署の指導を要求することもできます。
 法律化されたので使用者が違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則が適用されます。

年休管理簿の義務

 また月60時間を超える時間外手当を5割以上とすることが、中小企業にも適用されます(2023年4月以降)。また10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日については、会社側が時季を指定して与えることが義務づけられました。
 といっても労働者が自分で指定したり、労使協定による計画的付与となれば会社指定分はその分だけ解除されます(労働者があらかじめ2日を指定すれば、会社は3日を指定する)。
 年次有給休暇については、時季・日数・基準日を労働者ごとに明らかにした書類(管理簿)の作成が厚生労働省令で義務づけられました。保存義務は3年です。
 高度プロフェッショナル制度も19年4月1日から実施されます。労働時間規制が適用除外となり、割増賃金請求もできず、過労死などの労災申請も困難となることが予想されます。

勤務間インターバル

 労働時間等設定改善法が改定され、事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の急速の確保に努めなければならないこととされました。しかし努力義務にとどまっています。これは様々な職場で本当に切実なテーマだと思います。
 法改正で清算期間の上限が3か月に延長されるフレックスタイム制についても清算期間の上限が3か月に延長されます。ただし1か月を超える清算期間を定める場合、労使協定の届出義務が発生します(1か月以内の場合は従前どおり不要)。

ちば合同労組ニュース 第101号 2018年12月1日発行より