超危険な金銭解雇制度

制度・政策

超危険な金銭解雇制度 最大級の警鐘を!!

金銭解雇を武器に「働き方改革」の貫徹が狙い
職場復帰もバックペイも否定の争議禁止制度

(写真 国鉄1047名解雇撤回闘争【千葉県労働委員会】)

金銭解雇を〝救済〟という欺瞞

 解雇自由(金銭解雇)制度が「解雇無効時の金銭救済制度」の名称で準備されている。労働時間規制の適用除外を「高度プロフェッショナル制度」とネーミングしたように、不当解雇を金銭で合法化する制度を〝救済〟と称する欺瞞(greenぎまん)に強い怒りを感じる。
 解雇事件は現在、裁判や労働委員会などにおいて解雇無効と判断された場合は職場復帰が原則だ。しかし、「解雇無効時の金銭救済制度」は、①解雇無効、②金銭解決、③労働契約終了――の3つを一体化させて法律に明記することになる。さしあたり労働者側からの申し立てに限定すると議論されているようだが、解雇の法規制としては原理的転換とも言える内容であり、強く注意を喚起したい。
 そもそも解雇をめぐる争いでは大半が金銭解決となっているのが現状だ。それを法制化するだけとの見解もある。だが、それは断じて違う。直感も含めての見解だが、金銭解雇制度を法制化する意味はきわめて重大だ。

二度と職場へ戻さないが前提

 この制度は、正当な解雇と判断された場合はもちろんのこと、不当な解雇であると判断されても被解雇者の職場復帰がないことを前提にした制度である。ひとたび労働者を解雇すれば、裁判で使用者が勝っても負けても、二度と労働者が職場に戻ってくることはない制度なのだ。
 解雇に関する法規制は、「解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」とする解雇権濫用法理(労働契約法16条)があり、さらに不当労働行為となる解雇などが禁止されている。整理解雇なども4要件で厳しく制限されている。
 現行の(判例も含めた)労働法制のもとでは、解雇が厳しく規制されていることを理由として「解雇せずに雇用を維持するため」「長期雇用の見返り」という理屈で、使用者の配転・出向命令権、あるいは就業規則の不利益変更が容認されてきた面がある。
 この点から考えても、解雇の武器を資本に与えることはきわめて重大な問題である。〈賃下げや出向・転籍などの不利益変更を飲まなければ金銭解雇〉という形であらゆる不当な攻撃が可能になりかねない。労使関係の大転換が生じかねない。労働者は当たり前の権利主張も困難になる。
 また職場復帰も認めない制度では労働組合をつくったり職場の現状を変えることもきわめて困難となる。

上限を設けて長期争議を抑制

 さらに重大なのは、バックペイ(解雇が無効と判断された場合の復帰時までの賃金)も含めた解決金の上限が議論されていることだ。最大で1年半程度という〝相場〟も模索されている。
 現在は、解雇が無効と判断された場合、不当解雇期間中の賃金を支払う必要がある。長期にわたる解雇であれば、利子も含めればバックペイは多額になる。これは使用者側には大きなプレッシャーとなり、早期の職場復帰のバネにもなる。しかし解雇が無効になっても解決金に上限があれば、企業側のリスクはきわめて小さくなる。
 そもそも解決金の水準も現在は、いわば争議の力関係で大きな幅がある。しかし、上限が設けられ、制度化されれば、解決金の水準は低下していく可能性が高い。労働者にとって百害あって一利なしの長期争議抑制の制度なのだ。
 また従来ならば不当労働行為として救済=無効となるケースでも、普通解雇で解雇し、それが不当と判断されても金銭を払えばよいという話にもなりかねない。

 金銭解雇制度は、個別労働紛争解決制度や労働審判制度、労働契約法など、集団的労使関係から個別労使関係に転換させていく攻撃の大きな流れがあり、解雇をめぐる争いを個別化・金銭化することもその中に位置づけられる。
 さらには一連の働き方改革関連法の要に位置する攻撃だ。まさしく金銭解雇制度を中心に据えて労使関総体の力関係を転覆させる働き方改革を遂行しようとする攻撃だ。
 労働者からの申立てに限定するなど当初の議論からはトーンダウンした様子もあるが、これは派遣法と同じ作戦だ。いずれ拡大する。国会提出を許してはならない。