実践的に考える職場と労働法/労働組合法における「労働者」

実践的に考える職場と労働法 連載・職場と労働法

実践的に考える職場と労働法

労働組合法における「労働者」

契約形式を超え団結権を認めせた歴史的地平

 2004年のストライキで広く知られたようにプロ野球選手会は労働組合です。プロサッカー選手会も同様です。
 何億円もの年俸を得ているプロ野球選手が労働者なの?という声もありますが、労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかは微妙ですが、労働組合法上は労働者であると労働委員会や裁判所も認めており、プロ野球機構に対し団体交渉権を持っています。
 04年当時、経営危機に陥った近鉄がオリックスとの合併を発表し、球団数を削減す再編構想が急浮上しました。これに対し選手会は臨時大会を開き、組合員752人中賛成648票でスト権を確立します。団体交渉は決裂し、シーズン最終盤で首位が決定する局面だった8月18、19日に日本プロ野球史上初のストが決行されました。
 ちなみに米メジャーでは過去に5度の選手会によるストライキ、3度の経営側によるロックアウトがあります。

 労働組合法は、適用対象となる「労働者」について、職業の種類を問わず「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」と定義しています。労働基準法と比較するとかなり広い範囲で労働者を定義しています。
 まず第一に、使用者に現に使用されていることは問われません。失業者であっても労働組合には加入できます。
 第二に、報酬の面でも厳密な意味で賃金であること(労務代償性)は問われず、賃金などに準ずる収入によって生活する者であれば良いことととなっています。
 経済的に弱い立場にある労働者に団結して活動することや団体交渉を行うことを法律で積極的に認めて対等な立場での労使自治を促すことが、労働組合法の趣旨です。
 このため広い意味での経済的従属性のみを必要とし、労働基準法のように使用者の指揮命令下で労働を行っているかどうかまでは要求していないのです。

 最高裁判所の判例では、

①労働者が事業組織に組み入れられているか
②契約内容が使用者により一方的に決定されているか
③報酬が労務の対価(賃金に準ずる収入)としての性格を持つか
④業務の依頼に応じるべき関係(諾否の自由がない)
⑤指揮監督関係の存在(時間や場所が拘束される)
⑥事業者性(独立した経営判断で業務を行い、収益の管理を行っているか)

 ――基本的には①~③に該当し経済的従属性があると判断されれば、労働組合上の「労働者」に該当します。
 ①については「労働力を確保する目的で契約がなされている」「不可欠な労働力として組み入れられている」「第三者に対して自社の労働者として扱っている」などの事情があれば該当します。
 ②については、契約内容が一方的に決められ、個別に交渉する余地がない場合は該当します。業務量や時間に基づいて報酬が支払われている場合は③の労務の対価に該当します。
 業務の依頼に対して拒否権がない、不利益があるなどの事情があれば④の諾否の自由がないに該当し、業務の態様について詳細な指示があり、定期報告書なども求められる状況であれば⑤の時間や場所が拘束されるに該当します。これらの事情は労働組合法上の労働者性を肯定する方向に働きます。
 その上で、「自己の才覚で利得を得る機会がある」「他人労働力を使用する実態」「機材・材料を自己負担」などの顕著な事業者性があると、⑥の事業者性があると判断され、①~⑤に関わらず労働者性を否定されるケースもあります。

 ①~⑥を判断する上では、契約の形式ではなく就労実態をもとに判断します。
 製品設置や出張修理を個人請負化したビクターの例では、会社の朝礼に参加し、従業員行動要領を唱和し、ビクターの社名のロゴの入った作業服と名刺まで持って仕事をしていました。
 プロ演奏家でも、有名芸術家とは異なり、放送局のほぼ専属で演奏という労務の提供の対価を受けているに過ぎない場合は、支払われる契約金は生活保障給(賃金)として、労働組合法上の労働者性を認めるとの判例もあります(CBC管弦楽団労組事件など)。
 トラック持ち込み傭車運転手バイク便、コンビニエンスストらの店長(フランチャイズ契約の加盟者)などについても、広く労働組合法上の労働者性を労働委員会や裁判で認めさせています。

 「働き方改革」関連法で雇用対策法が改悪され、「非雇用型の働き方」「個人請負型の働き方」の拡大が予想されます。長い闘いの歴史でかちとった団結権(労働組合)は現状打開の大きな武器となるはずです。

ちば合同労組ニュース 第97号 2018年08月1日発行より