連載・職場と労働法

連載・職場と労働法

会社が労働者代表を勝手に選出、不正が広がっています

実践的に考える職場と労働法 過半数代表者の選出要件を厳格化 労働基準法の施行規則に新規定 〝使用者の意向で選出された者ではないこと〟  左の新聞記事にある通り、会社が労働者代表を勝手に選出する不正や「名ばかり労働者代表」が広がっています。  なぜこんな問題が起きているのか。安倍首相が「70年ぶりの労働基準法の大改革」と言う「働き方改革」が関係しています。残業代ゼロ制度(高プロ制度)や裁量労働制など...
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介護職の労働条件の現状と課題

実践的に考える職場と労働法 介護職の労働条件の現状と課題 介護保険法に労働法違反で指定取り消しの規定  介護職場は、2000年の介護保険法の施行以降に開設された施設が多く、また要員不足も深刻なため職場環境の改善は大きなテーマです。 労働法規の違反  2016年労働基準監督年報によると、定期監督における違反事業率は、全体平均66・8%と比較して社会福祉施設は73・8%となっています。違反内容は「賃金...
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労働安全衛生法による職場環境

実践的に考える職場と労働法 労働安全衛生法による職場環境 安衛則・事務所則で空調や照明、休憩室・給水・トイレなど規定  労働者が働く事務所(建物・施設)についての衛生基準が労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則で定められています。  工場などは別の基準がありますので、今回は、危険物や有害物を取り扱わない事務所の衛生基準を考えます。 換気・室温  労働者が作業を行っていると室内...
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年5日の年次有給休暇(年休)を労働者に取得させることが使用者の義務

実践的に考える職場と労働法 有給休暇5日取得の義務化 義務違反は1人1罰で最大30万円の罰金  「働き方改革」関連一括法によって労働基準法が改定され、年5日の年次有給休暇(年休)を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。年休が10日以上付与される労働者が対象です。有期雇用労働者や管理監督者も対象となります。  使用者は、労働者ごとに年休を付与する基準日(労働者ごとに日が違うと管理が大変な...
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実践的に考える職場と労働法/4月1日から新36協定制度始まる

実践的に考える職場と労働法 4月1日から新36協定制度始まる 労働時間をめぐり新たな闘いの局面に  4月から「働き方改革関連法」の施行が始まります。同一労働同一賃金などをめぐり労働者にとって重大な〝変化〟が予想されますが、なかなか幅広いテーマでもあり今後の課題とし、今回は「36協定」に絞って考えたい。  世間では「新36協定」と言われています。大企業では今度の4月から、中小企業では1年の猶予期間を...
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36協定の効力と職場代表選挙

実践的に考える職場と労働法 36協定の効力と職場代表選挙 36協定締結は労働者側の意向で決めるべき問題  多くの職場では年度末に職場代表選挙が行われます。  労働基準法は、時間外・休日労働を原則として禁止しています。職場の過半数組合(ないときは過半数代表者)と書面による協定をし、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、協定で定めるところにより労働時間を延長し、または休日に労働させることができるよ...
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労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務

実践的に考える職場と労働法 安全配慮義務・健康配慮義務 労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務  労働者を雇う以上、その瞬間から企業には安全配慮義務・健康配慮義務があります。労災防止にとどまらず、労働者が安心して健康的に働くことができる職場環境にする義務があるのです。  労災や健康被害は、機械や設備などだけでなく、長時間労働や人間関係による心身の不調なども含まれます。  労働契約法5条は「安全...
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労働安全衛生教育の重要性

実践的に考える職場と労働法 労働安全衛生教育の重要性 労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務  労働災害は、機械装置の不備、作業環境の欠陥など様々な要因によって発生します。さらには雇用の不安定化で労働者の知識や経験不足が生じて労働災害が発生するケースも少なくありません。  もちろん機械装置の安全化や作業マニュアルの整備などは重要です。しかし実際に作業を行う労働者や監督者が安全の知識や技能を十分...
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来年4月 労働時間法制の改定

実践的に考える職場と労働法 来年4月の労働時間法制の改定 「働き方改革」法で労働時間規制にかなりの変化  今年6月、働き方改革関連法が成立したが、主要な法律だけでも労働基準法や労働安全衛生法、雇用対策法など7法が一括で改定されました。その多くは2019年4月1日が施行期日となっています。まず今回は労働時間に関連する内容について把握しておきたいと思います。 月45時間が法律に  時間外労働の上限につ...
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労働者(過半数)代表者とは

実践的に考える職場と労働法 労働者(過半数)代表者とは 未組織労働者の組織化を意識した戦術に有効 労使協定とは  36協定や変形労働時間制、みなし労働時間制など、労働基準法・育児介護休業法・高年齢者雇用安定法などで定められた所定の事項について、法定義務の免除や免罰の効果を発生させるのが「労使協定」です。  1980年代から労使協定の範囲が拡大しています。労使協議の範囲が広がることは良いことかといえ...
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ごまかしが多い振替休日・代休 無給の休日労働で過労

実践的に考える職場と労働法 ごまかしが多い振替休日・代休 代休が取れず無給の休日労働で過労のケースも  労働基準法では原則として、使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日(午前0時から24時間の労働義務からの解放)を与えなければなりません。  例外的に、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、週休1日原則は適用除外されます(変形休日制)。変形休日制を導入する場合は就業規則に4週の起算日を明示...
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労働委員会とはどのような所か?

実践的に考える職場と労働法 労働委員会とはどのような所か? 不当労働行為を禁止し、違反には行政救済制度  労働組合法は、労働組合の結成やその活動に関する法律ですが、この法律は「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること」を目的として定め、〝労使対等〟のために次のように規定します。  「労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出...
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実践的に考える職場と労働法/労働組合法における「労働者」

実践的に考える職場と労働法 労働組合法における「労働者」 契約形式を超え団結権を認めせた歴史的地平  2004年のストライキで広く知られたようにプロ野球選手会は労働組合です。プロサッカー選手会も同様です。  何億円もの年俸を得ているプロ野球選手が労働者なの?という声もありますが、労働基準法上の「労働者」にあたるかどうかは微妙ですが、労働組合法上は労働者であると労働委員会や裁判所も認めており、プロ野...
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実践的に考える職場と労働法/労働基準法における休日の規定

実践的に考える職場と労働法 労働基準法における休日の規定 休日は午前0時から午後12時まで暦日が原則  労働基準法の規定では、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。  労働基準法は〈1日8時間〉〈週40時間〉を法定労働時間とし、週休2日制を想定しているのですが、法律としては週休2日制を規定せず、最低基準として週1日の休日を要求するに留めています。  労基法が定める最低限...
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実践的に考える職場と労働法 危険・健康障害防止の措置

実践的に考える職場と労働法 労働者の危険・健康障害防止の措置 事業主には労働者を退避させる義務がある  労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です。  戦争犠牲者の規模に匹敵すると言ってもよい労働災害の犠牲者と、長い労働者の闘いでつくられた法律です。労働者の血で書かれた法律です。闘いの武器として活用することは有意義だと...
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実践的に考える職場と労働法 意外に知らない労働・社会保険

実践的に考える職場と労働法 意外に知らない労働・社会保険 1日限りの雇用でも労災保険は給付されます  わりとよく聞かれるテーマなので労働保険・社会保険の加入についてまとめてみます。労働保険は労災保険と雇用保険、社会保険は厚生年金と医療保険(健康保険)、介護保険を指します。5つをまとめて「広義の社会保険」と呼ぶこともあります。  労働保険の適用は、事業所単位で正社員、パート・アルバイトを問わず労働者...