労働委員会と不当労働行為救済制度

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労働委員会と不当労働行為救済制度

不当労働行為救済制度の「使用者」概念は広い

 労働組合法は、労働組合や労働者に対する使用者の一定の行為を「不当労働行為」として禁止しています(7条)。さらに、禁止の違反について労働委員会による救済手続を定めています。「不当労働行為救済制度」です。
 不当労働行為救済制度は、憲法28条における団結権などを保障するために、労働組合法によって立法政策として創設されたものです。 
 不当労働行為救済制度の目的は「労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続きを助成すること(労働組合法1条1項の目的規定)」にあります。 
 不当労働行為制度は〈使用者は労働組合を対等な交渉相手として承認・尊重し、これと団体交渉関係を営むべきである〉との労使関係の基本ルールを「団結権」の要であるとして擁護することにあるとされています。

使用者の自由を制限

 不当労働行為救済制度は、不当労働行為の内容と救済の仕組みの双方について次のような特殊性があります。 
 まず不当労働行為として禁止されている行為は、その多くが使用者の権利や自由に属するものです。
 例えば、不利益取扱いや黄犬契約(労働者が労働組合に加入しないことや労働組合から離脱することを条件にした労働契約)の禁止は、使用者の解雇権や人事権、あるいは契約の自由に属する行為です。ですが労働組合法はこれを禁止しています。
 団体交渉拒否の禁止は、他人と面会し話し合いをするか否かの基本的自由に属する行為を不当労働行為として禁止するものです。支配介入や経費援助の禁止は、使用者の行動の自由を禁止しています。
 つまり労働組合法は、たとえ市民法上の使用者の権利や自由に属する行為であっても、労働者が団結し、団体交渉することを擁護・助成する観点から望ましくない行為として禁止し、是正の対象としているのです。 

救済は原状回復で

 不当労働行為が行われた場合の救済の仕組みは、「労働委員会」という労使関係について専門的な行政委員会が準司法的手続きで判定を行い、救済命令を発する仕組みになっています。
 不当労働行為によって生じた状態を、労働委員会が救済命令で直接是正することも大きな特徴です。直接是正は、不当労働行為がなかった状態に回復させる「現状回復」と性格付けられています。 

不当労働行為の要件

 労働組合法7条は、不当労働行為として禁止されている諸行為を①不利益取扱い、②黄犬契約、③団体交渉拒否、④支配介入、⑤経費援助、⑥報復的不利益取り扱いの6類型に分けています。
 一般的な不当労働行為の類型としては1不利益取扱い、2団体交渉拒否、3支配介入の3類型となっています。 
 不当労働行為を禁止される「使用者」の概念については歴史的に争われてきました。
当初は、労働契約上の雇用主と同一視する考え方も示されていましたが、やがて「業務請負関係」や「親会社と子会社」、「吸収合併企業」「譲渡された事業」「地域合同労組に加入した非解雇者と解雇企業」など、必ずしも契約上の雇用主ではない企業を使用者として取り扱うようになりました(不当にも否定されるケースも多い)。 
 不当労働行為禁止制度は労働関係上の諸利益を脅かす形態での反組合的行為を排除・防止することが狙いなので、そうした影響力や支配力を及ぼし得る者は「不当労働行為制度上の使用者」であると主張されるようになりました。
 つまり労働組合法上の使用者は、不当労働行為救済制度に独特な概念として広い意味で定義する考え方です。 
 これについては長年にわたってさまざまな論争や攻防がありましたが、労働契約上の雇用主ではなくても、その労働者の基本的な労働条件などについて雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある場合については使用者に該当する判決も出ています(朝日放送事件など)。
 親会社と子会社の関係については、子会社が親会社の1部門として親会社の支配を受け、子会社の労働条件も親会社が決定している場合には使用者性が肯定されています。 解雇などで、近い過去に労働契約関係が存在した場合については労働組合法上の使用者性は肯定されます。任意退職した場合も退職条件や未払い賃金の支給などについて交渉を求めた場合にも、労働契約関係が既に終了していることを理由として団体交渉を拒否することができません。

 ちば合同労組ニュース 第135号 2021年10月1日発行より