働き方改革関連法案を廃案に

組合活動

労働組合の社会的復権をかけて

働き方改革関連法案を廃案に!

 働き方改革関連法案に盛り込まれた裁量労働制をめぐり調査データの偽造・隠蔽が発覚し、厚生労働省が施行時期を1年遅らせる検討に入ったことが報道されています。安倍政権は、2月下旬の法案提出を断念し、法案提出の期限とされる3月13日を目標にしたとのことです。
 法案の中味ですが次の3つが焦点です。第一は、高度プロフェッショナル制度の新設と裁量労働制の拡大です。
 高プロ制度は、米国のホワイトカラーエグゼンプションのことで、労働基準法にある労働時間規制を適用除外にする制度です。労働時間・休憩・休日・深夜労働の規制がすべて適用されなくなります。
 時間と労働の成果の関連性が高くなく年収1075万円以上の労働者を対象にするといっています。経団連は年収400万円程度が望ましいと言っています。

 裁量労働制は、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ決めた時間で働いたとみなす制度です。残業月40時間と決めれば、実際は百時間残業しても40時間とみなされます。安倍首相は「裁量労働制の労働時間は一般より短い」と答弁しました。しかし、厚労省調査の偽造が発覚し、陳謝に追い込まれました。
 今回、裁量労働制の対象になるのは、①法人向けの営業職、②管理監督者に該当しない管理職です。②は班長・主任レベルを含むことも解釈次第で可能です。

 第二は、同一労働同一賃金です。非正規労働者のひどい現実とあいまって「同一の職務内容なら同一の賃金であるべき」のことだと思われがちですが、まったく違います。
 政府の働き方改革実現会議が16年12月に決定した「同一労働同一賃金ガイドライン案」では、職業経験・能力・業績・成果・勤続年数に違いがあれば額に差があっても容認されると書いてあります。同じ仕事でも幹部候補生とパート社員との格差は当然という主張です。ただし交通費の支給や更衣室・食堂の利用などは同一にしろということです。この間の判決などもそのような誘導を感じます。
 同一労働同一賃金の正体は賃金の個別決定化です。生活給・年齢給・地域相場など賃金の集団的決定の要素を解消し、成果主義・評価制度を徹底する方向に進みます。労働者が団結して賃上げを要求することの対極にある考え方なのです。

 第三は、雇用対策法の全面改定です。この法律は憲法の勤労権に基づく国や事業主の責務を定めた基本法で、完全雇用の達成に向け職業訓練や雇用保険など様々な雇用施策の土台になる法律ですが、労働施策総合推進法に名称変更し、「多様な就労形態の普及」と称して、非雇用型の働き方を推進するというのです。
 インターネットを通じた個人請負が拡大しています。一例を上げると、広告用イラストは以前は1点1万円~が相場だったのが、ネット経由で会社員の副業、主婦や学生の参入で、いまや1点500円~が相場になったそうです。今後、ネットによる個人請負の拡大は深刻な問題になっていきます。個人請負の場合、労働法の適用が非常に困難です(ただし、プロ野球選手会のように労働組合法の適用は比較的可能)。
 非常に問題のある法律で廃案にすべく行動を開始しなければなりません。ですが防衛的な意味だけでなく、労働者の団結と労働組合の復権に資する形で運動に取り組んでいきたいものです。(S)

ちば合同労組ニュース 第92号 2018年03月1日発行より

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 日時 3月17日(土)13時~ / 講師 武谷新吾(関西生コン支部書記次長)
 

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