ウーバーイーツは配達員の労働者性と労組を認めよ

物流倉庫・運輸

日本でも拡大する「雇用関係ではない働き方」

ウーバーイーツは配達員の労働者性と労組を認めよ

 日本でも、飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」配達員など個人事業主としての働き方が広がっている。日本でウーバーイーツ配達員は約1万5000人。
 簡単に言えば、出前配達の業務を個人事業主としてスマホを通して働く。登録してアプリを起動させると仕事が舞い込む。例えば客が吉野家の牛丼を注文すると、配達員は吉野家に行き、牛丼を受け取り自転車やバイクで個人宅などへ配達。報酬が振り込まれる仕組みだ。
 2019年2月から千葉県も配達可能区域となり、8月から千葉市内も対象となった。千葉市ではまだ馴染みが薄いが、自転車でバックを担いだウーバーイーツ配達員を何度か見かけた。

けがも自己責任

 「自由な働き方」ともてはやされているが、配達員は独立した個人事業主の扱いで、交通事故にあっても自己責任で労災保険は適用されない。自転車やバイクの配達業務なので交通事故はありうる。雨の日の配達や回数をこなすほど報酬が加算される仕組みなので事故が起きやすい。ようやく2019年10月から配達員自身のけがについて見舞金を支払う制度ができた。
 配達員の事故についてウーバーイーツはこの間、補償しないどころか、雨の日に転んで肩を脱臼した配達員に対して、「今回のようなことが再度あれば、あなたのアカウントは永久停止」などと対応してきた。事故を起こすような配達員には依頼しないという態度なのだ。
 「月に50~60万円を稼いだ」との体験談が宣伝される一方、けがで仕事ができない場合は1円の補償もなかった。
 さらに、ウーバーイーツは11月29日、都内で働く配達員の基本報酬についてを1回570円から498円に一方的に引き下げた。
 雨天や土日の配達、あるいは連続配達すると報酬がグッと上がる「ブースト」という報酬加算の仕組みは巧み。〝自発的に〟労働者を無理強いする。他方、報酬はすべてウーバー側の裁量で決められる仕組みなのである。
 平均報酬額の計算はなかなか難しいが、時給換算で1500円いかない。ガソリン代、保険料その他の経費を考えると最低賃金以下の場合も少なからずある。しかも労災保険や雇用保険の適用もなく。厚生年金や健康保険にも加入できない。

ぜひ組合加入を

 今夏、ウーバーイーツの配達員らによるユニオン結成がニュースとなった。個人事業主でもプロ野球選手会のように労働組合を結成することはできる。
 インターネットを通じて単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」が世界中で増えている。米カリフォルニア州では、個人事業主でも企業側から最低賃金の保障を受けられる州法が成立。フランスでは、ギグワーカーの労災適用と組合結成の団結権を保証する。
 ちば合同労組は、ウーバーイーツ配達員にも労働法や労災保険の適用を求めます。団結してより良い労働環境にするため、千葉で働くウーバーイーツ配達員の皆さんの組合加入を訴えます。

ちば合同労組ニュース 第114号 2020年01月1日発行より