連載・職場と労働法– category –
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連載・職場と労働法
来年4月に会計年度任用職員制度 再度任用で選別
実践的に考える職場と労働法 来年4月に会計年度任用職員制度 更新上限と公募による再度任用で選別が可能に 来年4月の会計年度任用職員の施行を前に各地で交渉やストライキなどの激しい攻防が起きている。 17年に地方公務員法・地方自治法が改定され... -
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労働者の私的領域や自己決定権 同意なしに録音等は人格権侵害
実践的に考える職場と労働法 労働者の私的領域や自己決定権 本人同意なしに業務の録音等の監視は人格権侵害 使用者の〝指揮命令〟を受けて働いていても生身の人間である労働者には基本的人権がある。職場において私的自由や自己決定権を有していることは... -
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パワハラ防止法、来年4月に施行
実践的に考える職場と労働法 パワハラ防止法、来年4月に施行 パワハラ定義を初めて法律で規定し防止措置義務 労働相談で「パワハラ禁止法ってないんですか」とよく聞かれるが、今年5月、雇用対策法が改定され、パワハラ防止が法制化された。施行時期... -
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京葉線沿線で街頭アンケート活動
京葉線沿線で街頭アンケート活動 庫・工場街で労働者と対話 暑い夏の真っ盛りの7~8月、ちば合同労組は京葉線の各駅でアンケートとシール投票をメインにした街頭宣伝を行いました。 この取り組みは、〈できるだけ多くの労働者との対話する〉という目... -
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会社が労働者代表を勝手に選出、不正が広がっています
実践的に考える職場と労働法 過半数代表者の選出要件を厳格化 労働基準法の施行規則に新規定 〝使用者の意向で選出された者ではないこと〟 左の新聞記事にある通り、会社が労働者代表を勝手に選出する不正や「名ばかり労働者代表」が広がっています。 ... -
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介護職の労働条件の現状と課題
実践的に考える職場と労働法 介護職の労働条件の現状と課題 介護保険法に労働法違反で指定取り消しの規定 介護職場は、2000年の介護保険法の施行以降に開設された施設が多く、また要員不足も深刻なため職場環境の改善は大きなテーマです。 労働法規... -
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労働安全衛生法による職場環境
実践的に考える職場と労働法 労働安全衛生法による職場環境 安衛則・事務所則で空調や照明、休憩室・給水・トイレなど規定 労働者が働く事務所(建物・施設)についての衛生基準が労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則で定めら... -
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年5日の年次有給休暇(年休)を労働者に取得させることが使用者の義務
実践的に考える職場と労働法 有給休暇5日取得の義務化 義務違反は1人1罰で最大30万円の罰金 「働き方改革」関連一括法によって労働基準法が改定され、年5日の年次有給休暇(年休)を労働者に取得させることが使用者の義務となりました。年休が10日以... -
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実践的に考える職場と労働法/4月1日から新36協定制度始まる
実践的に考える職場と労働法 4月1日から新36協定制度始まる 労働時間をめぐり新たな闘いの局面に 4月から「働き方改革関連法」の施行が始まります。同一労働同一賃金などをめぐり労働者にとって重大な〝変化〟が予想されますが、なかなか幅広いテーマ... -
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36協定の効力と職場代表選挙
実践的に考える職場と労働法 36協定の効力と職場代表選挙 36協定締結は労働者側の意向で決めるべき問題 多くの職場では年度末に職場代表選挙が行われます。 労働基準法は、時間外・休日労働を原則として禁止しています。職場の過半数組合(ないとき... -
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労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務
実践的に考える職場と労働法 安全配慮義務・健康配慮義務 労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務 労働者を雇う以上、その瞬間から企業には安全配慮義務・健康配慮義務があります。労災防止にとどまらず、労働者が安心して健康的に働くことができる... -
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労働安全衛生教育の重要性
実践的に考える職場と労働法 労働安全衛生教育の重要性 労働者の安全・衛生を守る教育は事業者の義務 労働災害は、機械装置の不備、作業環境の欠陥など様々な要因によって発生します。さらには雇用の不安定化で労働者の知識や経験不足が生じて労働災害が... -
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来年4月 労働時間法制の改定
実践的に考える職場と労働法 来年4月の労働時間法制の改定 「働き方改革」法で労働時間規制にかなりの変化 今年6月、働き方改革関連法が成立したが、主要な法律だけでも労働基準法や労働安全衛生法、雇用対策法など7法が一括で改定されました。その多... -
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労働者(過半数)代表者とは
実践的に考える職場と労働法 労働者(過半数)代表者とは 未組織労働者の組織化を意識した戦術に有効 労使協定とは 36協定や変形労働時間制、みなし労働時間制など、労働基準法・育児介護休業法・高年齢者雇用安定法などで定められた所定の事項について... -
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ごまかしが多い振替休日・代休 無給の休日労働で過労
実践的に考える職場と労働法 ごまかしが多い振替休日・代休 代休が取れず無給の休日労働で過労のケースも 労働基準法では原則として、使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日(午前0時から24時間の労働義務からの解放)を与えなければなりません。 ... -
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労働委員会とはどのような所か?
実践的に考える職場と労働法 労働委員会とはどのような所か? 不当労働行為を禁止し、違反には行政救済制度 労働組合法は、労働組合の結成やその活動に関する法律ですが、この法律は「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進すること...
